
2026年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、一部の一般道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられました。
「住宅街を走るときは30km/h」と聞いたことがある方も多いかもしれませんが、実はすべての住宅地や狭い道路が一律30km/hになるわけではありません。
今回は、ドライバーの皆さまに知っておいていただきたいポイントを分かりやすくご紹介します!
★そもそも「生活道路」って?
今回の改正で30km/hが基本となるのは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線などが設けられていない道路です。
例えば、
・住宅街の中にある細い道路
・通学路として利用されている道路
・歩行者や自転車の通行が多い道路
・中央線がなく、車同士がすれ違うのに注意が必要な道路
などが該当します。
これまでこのような道路では、特別な速度規制がなければ法定速度は60km/hでしたが、2026年9月1日からは原則30km/hとなりました。
★「住宅地なら全部30km/h」ではありません!
ここが今回の改正で特に注意したいポイントです。
中央線や車両通行帯が設けられている一般道路は、引き続き法定速度60km/hです。
また、中央分離帯などによって車の通行が往復方向に分離されている道路も、法定速度60km/hが維持されます。
つまり、
「住宅地だから30km/h」ではなく、道路の構造を確認することが大切です。
さらに、道路標識などで最高速度が指定されている場合は、標識に表示された速度が優先されます。
例えば、30km/hが基本となる生活道路でも、標識で「40」と指定されている場合は、最高速度は40km/hです。
<ドライバーが気をつけたいこと>
生活道路では、歩行者や自転車が突然道路に出てくる可能性があります。
特に住宅街では、
・子どもの飛び出し
・自転車の急な進入
・歩行者とのすれ違い
・見通しの悪い交差点
などに注意が必要です。
そのため、30km/hという数字だけを見るのではなく、道路の状況に合わせて、必要であれば30km/hよりさらに速度を落として走行することが大切です。
警察庁も、制限速度の範囲内であっても、道路・交通状況、天候、視界などを考慮して安全な速度で走行するよう呼びかけています。
★今回の改正を簡単にまとめると
2026年9月1日から
・中央線などがない生活道路
→ 法定速度30km/h
・中央線・車両通行帯がある一般道路
→ 引き続き60km/h
・標識で速度が指定されている道路
→ 標識の速度が優先
というルールになりました。
これから住宅街や細い道路を走る際は、まず「この道路は30km/hが基本の道路ではないか?」と意識することが大切です。
今回のルール変更をきっかけに、今まで以上に周囲の歩行者や自転車に注意し、ゆとりを持った安全運転を心掛けましょう!

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